こんにちは!
ベンチャーパートナーズ社会保険労務士法人のブログを
ご覧いただきありがとうございます😊
当ブログでは、労務・人事に関する最新情報や、企業の実務に役立つポイントを分かりやすくお届けしています。
今回は、短時間労働者の社会保険の加入要件変更についてご紹介いたします!
【短時間労働者の社会保険加入要件】
現在、従業員数51人以上の企業等で働く短時間労働者は、
以下の4つの条件をすべて満たす場合、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入対象となります。
① 週の所定労働時間が20時間以上であること
1週間の所定労働時間が20時間以上である必要があります。
② 月額賃金が8.8万円以上であること
基本給・諸手当などのうち、一定の賃金をもとに判断し、月額8.8万円以上であることが要件となっています。
③ 2か月を超えて雇用される見込みがあること
雇用契約期間が2か月以内であっても、更新等により2か月を超えて雇用される見込みがある場合は、
加入対象となることがあります。
④ 学生ではないこと
原則として、学生は短時間労働者の社会保険加入の対象外となります。
※ただし、卒業見込者や休学中の方など、一定の場合は加入対象となることがあります。
【2026年10月から何が変わるの?】
これまで、社会保険の加入要件のひとつとして**「月額8.8万円以上」**という賃金要件がありましたが、
2026年10月から、この「月額8.8万円以上」という要件が撤廃されます。
つまり、2026年10月以降は、短時間労働者について、
社会保険の加入要件を判断する際に月額賃金8.8万円以上かどうかを確認する必要がなくなります。
これまでのように「106万円を超えないように働こう」と年収を基準に勤務時間を調整する必要がなくなる一方で、
週の所定労働時間など、その他の加入要件については引き続き確認が必要です。
そのため、働き方を選ぶ際には「年収106万円」という金額だけではなく、
週の所定労働時間や雇用期間などの条件を確認することが重要になります。
【短時間労働者とは?】
短時間労働者とは、パートタイマー、アルバイト、契約社員、準社員、嘱託社員など、名称にかかわらず、
正規社員より短い労働時間・労働日数で勤務する方を指します。
そのため、「パートだから社会保険に加入しない」という単純な判断ではなく、実際の労働条件や企業規模などを確認して判断する必要があります。
【企業が対応すること】
今回の改正により、これまで賃金要件を満たさなかったため社会保険に加入していなかった従業員についても、
2026年10月以降、新たに社会保険の加入対象となる可能性があります。
企業側では、例えば以下のような対応が必要となります。
☑ 社会保険の加入対象となる従業員の洗い出し
☑ 労働条件・雇用契約の確認
☑ 社会保険の加入手続き
☑ 給与・社会保険料の変更への対応
☑ 従業員への制度変更の説明
特に、短時間労働者を多く雇用している企業では、対象者の確認を早めに行うことが重要です。
「年収106万円」を基準に勤務時間を調整していた方や、短時間労働者を雇用している企業にとって、
働き方や労務管理に関わる重要な変更です。
法改正への対応や、社会保険の加入対象者の確認など、実務でお困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください😊

