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2021/05/07

行政機関へ届出する申請書に、押印がだいぶ無くなりました。2021年4月

今年(令和3年)の3月から、役所への届出書類に押印の省略ができるようになっています。

この改正は、本当に大助かりです。もちろん、事実に基づいて申請することが大事です。これまでは、会社の代表印、スタッフさんの印鑑を押してもらうことが多かったのですが、この作業が無くなることで、作業時間の短縮が図れます。
おそらくこの作業だけで、お客様とのやり取りの時間も含め、2~3時間はかかっていたはずですから、大きな作業効率となりました。

お客様にとっても本当によかった改正です。
ちなみに、どのような届出書が押印不要となったのかと言いますと、
・入社手続き届出:健康保険、厚生年金保険、雇用保険の資格取得届
・退職手続き届出:健康保険、厚生年金保険、雇用保険資格喪失届、離職証明書
・労災保険 療養補償給付、休業補償給付など (病院の証明押印は必要)
・キャリアアップ助成金、雇用調整助成金の申請書など
・就業規則の届出、時間外休日労働協定届(36協定)、変形労働時間制協定届など
・健康保険組合への届出

この他にも多くの手続きが押印が不要となっています。これに見習って、社内でも決裁文書や請求書、領収書などへの押印を廃止しました。必要あれば、説明文書を作成しまして、当社はお客様へ証明証拠の作業をしようと考えています。

さて、コロナによって変わった国の制度。そして、私たちの生活スタイル。
どんなときでも私たちは「人」に寄り添って、働きやすいように、生きやすいように変化を受け容れていこうと思います。